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在オークランド日本国総領事館からのお知らせです。
2月7日(金),当館においてハーグ条約セミナーを開催いたします。
(参加を希望される場合には,事前の申し込みが必要になりますので,以下2を参照の上,お申し込みをお願いいたします。)
1 ハーグ条約は,国境を越えて不法に連れ去られた子どもを元いた国(常居所地国)に返還するための国際協力の枠組み等について定めています。2014年4月1日に,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)が日本について発効しました。
子どもを連れて日本に(一時)帰国する際の注意点,配偶者(事実婚等のパートナーを含む)の同意なく子どもと日本に帰国した場合に起こり得ること,また,連れ去った親及び連れ去られた親がどのような手続きに関わることになるか等をハーグ条約の視点からお話しします。お子さんが国境を越えて移動する可能性がある親御さんには知っておいていただきたい条約です。なお,本条約は,国際結婚のみならず,海外に在住する日本人同士の夫婦(又はパートナー)でも,海外で離婚し,一方が子を連れて帰国した場合などには適用されます。
本セミナーでは,実際にケースを扱っている外務省職員から在留邦人の皆様に,ハーグ条約の仕組み等について分かりやすく説明させていただきますので,ぜひ,この機会にご参加ください。
【日 時】2020年2月7日(金) 16:00〜17:30(含,質疑応答)
【場 所】在オークランド日本国総領事館(会議室)
【内 容】「注意!子どもを日本に連れて帰る前に〜ハーグ条約〜」
【講演者】外務省領事局ハーグ条約室 ハーグ条約専門員 藤澤玲子
【参加費】無料
※ハーグ条約の詳細については,外務省のホームページをご覧ください。
URL: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
Twitter: https://twitter.com/1980Haguepr
2 セミナーへの参加を希望される方は,1月31日(金)までに以下のメールアドレス宛てに,氏名及び生年月日を明記の上,お申し込みをお願いいたします。(会場スペースの関係上,人数制限させていただく場合がございますので,あらかじめご了承ください。)
【セミナーに関するお問合せ】メール: rcp@ac.mofa.go.jp